相続した土地を3年以内に売却すると税金が節税できる?

トチカツplus

「相続した土地は3年以内に売却するのがよい」という話を聞いたことはありませんか?それはおそらく取得費加算の特例を指しているのでしょう。今回は、取得費加算の特例や3,000万円の特別控除の特例についてご紹介します。

Point

  • 不動産の売却益には税金の支払いが必要だが、利益がなければ税金は発生しない
  • 相続した財産を3年以内に売却すると節税につながる特例がある
  • 相続財産でも居住している家の売却であれば3,000万円の特別控除の特例が使える

目次

  1. 相続した土地の売却時にかかる税金を節税するには
  2. 各種特例が使えるかどうかを相談してみよう

相続した土地の売却時にかかる税金を節税するには

相続した土地の売却時にかかる税金を節税するには


まず不動産を売却した際にかかる税金計算の仕組みを見てみると、計算方法はとても単純です。売却代金から購入代金を差し引いて、どれだけ利益が発生しているのかを確認します。利益があれば、その利益に対して税金がかかり、利益がなければ税金は発生しません。

では、相続した土地などの購入代金とは、いつの金額のことを指すのでしょうか?答えは、亡くなった方が購入した当時の購入代金です。当時の購入代金がわからないと、売却代金の5%が購入代金と見なされ計算されます。とても不利となる可能性があるため、購入代金が確認できる契約書などを探しておきましょう。

取得費加算の特例とは?

取得費加算の特例とは、相続した土地や株式などの財産をある期間内に売却した場合に、一定金額を取得費として加えることができ、売却益にかかる税金を軽減するというものです。

ある期間内とは、相続税の申告期限の翌日から3年以内で、亡くなった日から計算すると3年10ヶ月。この取得費加算の特例を使用するには、以下の要件があります。

  • 相続や遺贈で財産を取得した方
  • 財産を取得した方に相続税が課されている
  • 相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までに売却していること

厳密に売却益の計算を行うには、取得費以外にも仲介手数料などさまざまな費用がかかるため、ここでは簡単に例を挙げて説明します。

たとえば、4億円の財産を相続し、1億円の相続税を支払った人がいたとしましょう。その後相続財産のうち2億円分を売却。そのときの取得費加算額の計算は以下の通りです。

支払った相続税1億円×売却代金2億円÷相続財産総額4億円=取得費加算額5,000万円

不動産の売却益にかかる税金は20.315%のため、取得費加算額5,000万円の20.315%である1,015万円ほど、所得税が減免されることになるのです。

取得費加算の特例以外の節税方法とは?

取得費加算の特例は、「相続税を支払った方」などの要件がありますが、なかには相続税を支払っていない方もいます。その場合、取得費加算の特例が使えないため、3,000万円の特別控除の特例を利用できる可能性があります。

ただこの特例は、自己所有の居住用の家を売却したときに、売却益から最高3,000万円を控除できるというものです。相続した家に住んでいる必要があるため、注意してください。

各種特例が使えるかどうかを相談してみよう

相続税はもちろん、相続した財産を売却したことで発生する税金に関しては、各種特例を利用することで節税できる可能性があります。ただ特例にはさまざまな要件があるため、「該当するのでは……」と思っていても該当しないケースもあります。

相続した土地に関して相談したい方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

記事を探す

CONTACT

まずは気軽にご相談ください

  • 相続の悩みを聞いてほしい!
  • 土地活用について
    相談したい!
  • 事業継承について
    相談したい!

お電話でのご相談・
お問い合わせ

受付時間 10:00~17:00(水曜・日曜定休)