さまざまある財産管理のうち家族信託は、どんな方でも利用できる手段として注目されています。今回は相続や事業承継など幅広いシーンで役立つ家族信託の仕組みやメリットについて解説し、わかりやすいように具体的なケースを交えながらご紹介します。
Point
- 家族信託では家族以外の人も選任できる
- 成年後見制度と比べると柔軟性がある
- 病気の発症前、生前でも家族信託をスタートできる
家族信託と仕組みについて
家族信託という言葉をご存じですか? 家族信託は、2007年の法改正によってできた新しい財産管理の方法です。簡単に言えば、「財産の管理を家族に任せる」というもので、成年後見制度に比べると柔軟性があると言われています。
そもそも家族信託とは、自分で財産の管理をできなくなる前に、家族や親族などの身近な人に財産の管理や処分をする権限を付与しておくものです。
たとえば、認知症になってさまざまなことを判断できなくなる前に、家族に自分の財産管理をしてもらうといった事例があります。
家族信託の特徴
家族信託といっても血縁関係のある人に限られているわけではなく、他人であっても家族のような信頼関係のある人であれば依頼できます。また家族信託では、高額な報酬が発生することがないため、資産家でなくても気軽に行えるのも特徴です。
次に、家族信託の仕組みについて見ていきましょう。家族信託には、「委託者」「受託者」「受益者」の3つの言葉が登場します。委託者は財産を託す人のことで、受託者は財産を託される人のことです。そして受益者は、財産の利益を受け取る人を指します。
たとえば、親が子どもに家族信託を依頼したとしましょう。すると、親が委託者であり受益者、子どもが受託者となるのです。家族信託は、委託者が生きているうちから使えます。
受益者に関しては、第1順位や第2順位と継承する順番を決められるため、財産を渡したい人から優先的に選定することも可能です。つまり、家族信託は円滑な相続を行うために用いられることもあります。
具体的なケースから見るメリット
ここからは、具体例を挙げながら家族信託のメリットについて考えていきましょう。
認知症対策になる
自分が認知症になったときに備えて、家族信託を利用する方法があります。これまでは、成年後見制度などを活用するのが一般的でしたが、手続きが煩雑だったり認知症の症状が出てからでないと委任できなかったりなど、いくつかのデメリットがありました。
家族信託であれば、認知症を発症する前から財産の管理を始められます。また信託契約で財産の処分や管理について詳しく定めておけば、信託されている財産の運用も可能です。
資産・事業承継に利用できる
家族信託では、自分が亡くなった際の財産の受取人をあらかじめ決めたり、万が一その受取人が亡くなった場合の次の受取人を決めたりできます。そのため、資産・事業承継にも利用できるでしょう。ただ、信託期間には一定の制限があるため、注意してください。
財産管理ができる
たとえば、財産をたくさん持っている祖母が、孫に財産を残したいと考えているとします。ただ孫は未成年のため、多額のお金を持たせるのは不安です。そういった場合、家族信託を利用して、委託者を祖母、受託者を孫の親(祖母からしたら息子もしくは娘)、受益者を孫と設定します。すると多額の資金を一度に渡さず、決まった金額を毎月孫に受け渡しが出来るようになります。
財産管理の1つの方法として知っておこう
家族信託には、メリットもデメリットもありますが、財産管理の方法を考える際に、いくつかの手段を知っておくことはとても重要です。家族信託のメリットを知って、いろいろな対策を取れるようにしておいてください。
不動産の管理などについて知りたい方は、ぜひ下記ページよりお問い合わせください。
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